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そうぞくあれこれ その2

そうぞくあれこれ  その2

 以前、推定相続人の廃除(遺留分を持っている推定相続人を相続人から除くこと)について、簡単な解説をこのブログで載せたことがあります。そのとき、廃除は遺言でもできるが、その場合、裁判所が排除の審判をすることは、実際には希であり認められないことが多いと書きました。
 では、はじめから諦めるのかと言えば、そうではありません。遺言書には廃除する理由をできるでけ詳しく書いて、証拠となる書類などを相続させたい人に預けておくことで、結果的に廃除とおなじ結果が得られることを経験したことがあります。

 廃除の対象となった相続人が、親の死後、遺言書をみて、いかに親を悲しませてきたかを自覚し、廃除の要件からすれば少し難しい事案でしたが、自ら相続放棄をすることで、親の意思に従った例がありました。
 また、廃除の対象となった相続人が遺言書に書いてあることを全面的に認めて、廃除の審判を受けた例も経験しました。
 人間は、変われるのです。若いときに、さんざん放蕩を繰り返し、親に苦労をかけてきた人も、何かの切っ掛けで改心し、親の最後の言葉に耳を傾けそれに従うこともあるのです。親としても、廃除の遺言を残すことは、勇気のいることです。その子供が不良になったのは、自分たちの育て方が悪かったのではないかと何度も自問自答し悩むのです。しかし、他の子供たちにはこれ以上迷惑をかけられないとの一心から踏み切る場合が多いのです。
 遺言を残すことにより、放蕩を繰り返してきた子供が、最後に親に謝罪をする機会が与えられ、魂が救われることもあるのです。

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