初回
無料相談
着手金の発生
余分な争いを避けるためにも、相続について遺言を残しましょう。特に、会社経営はこの子どもに、不動産はこの子どもに、という具合に財産と相続人を指定するような場合は、遺言書があると、その内容が優先されて相続されます。また遺言書で遺言執行者を弁護士に指定しておくことで、分割の手続がスムーズに進むこともあります。
遺産分割の割合等に納得がいかなければ、法的に是正が可能かどうか確認する手立てもあります。ただ、異論を申し立てた人の思い通りになるとは限りません。裁判所が法律に照らして分配の指針を示した場合、最終的には従わなければなりません。
振り込め詐欺にしても、投資トラブルにしても、とにかくお金を払ってしまったらかえってこない場合がほとんどです。そうならないように、とにかく日頃からよく会話をして、世の中には人をだます人もいることを知って貰い、家族と相談せずに勝手にお金を動かさないように話しておきましょう。
9:00-18:00
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20番6号
豊友ビル6F
地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」
1番出口から徒歩1分