相続で揉めないために

揉める前から弁護士に相談するメリット

相続は、亡くなってから具体的に発生するものですが、その時生じるトラブルを回避するためには事前に準備が必要です。早めに準備を開始すればするほど良い結果が生まれる可能性が高くなるものです。相続税対策についても、税理士を紹介することで、事前に準備していただくことができます。また相続財産が遠方等により不明な場合、調査することも可能な場合があります。

揉める前から弁護士に相談するメリット

中山共同法律事務所の相続対策の特徴

相続は、法律問題でもあり、税金問題でもあり、不動産の登記や評価が必要になるなど、いろいろな専門家の知恵を結集することで、より良い解決ができるものです。当事務所では、幅広いネットワークをもっていますので、相談内容により、活用でき、ご自分で探す不安や心配をしなくて済みます。

相続で揉めやすいケース

遺産を受け取る側によくあるケース

  • 「兄弟が分割に応じない」
  • 「遺言がない」
  • 「特定の子どもにだけ相続させるという遺言が出てきた」
  • 「介護をしたのに遺産の取り分が少ない」
  • 「借金がたくさんあった」
  • 「兄弟が遺産を隠しているようだ」
相続で揉めやすいケース

財産を残す側がよく心配されること

  • 「子ども同士の仲が悪い」
  • 「どうやって分配すれば一番トラブルが少ないか」
  • 「特定の子どもにだけ多く残したい」
  • 「子どもの中に身体障害者がおり、多く残したい」
  • 「借金は残したくない」
  • 「相続税が心配」
  • 「放蕩息子に財産を残したくない」

弁護士ができる相続対策

遺言書の作成をお勧めしています

特に法定相続割合以外の相続を考えている方、遺言書は必至です。
自分の死後、身内同士が争うことを望む人は誰もいません。余分な争いを避けるためにも、相続について遺言を残しましょう。特に、会社経営はこの子どもに、不動産はこの子どもに、という具合に財産と相続人を指定するような場合は、遺言書があると、その内容が優先されて相続されます。また遺言書で遺言執行者を弁護士に指定しておくことで、分割の手続がスムーズに進むこともあります。

弁護士ができる相続対策

遺言書には「遺訓」を残すこともできます

遺言書には、どの財産をどの子どもに、という分割についての指示だけでなく、その分割をしようと考えた理由、あるいは相続全体についての被相続人の思いを書き残すことができます。遺訓があると、ただ「不公平だ」「納得できない」と言っていた相続人同士も感情が治まり、その後の手続きがスムーズに進むことが多いものです。ぜひ思いを家族に残してください。

本当に遺したいのは財産ではなく「家族への思い」

遺言書に記された、遺産分割の割合という事務的な事項よりも、被相続人が、自分の死後、家族にどうあってほしいと思っているのかを読み取れるのも遺言書です。

遺言の種類と特徴

一番手軽な「自筆証書遺言」なら今日にでも作成できます

財産をどのように相続してほしいかを明確に文章化し、日付を記入、自筆の署名・捺印、もしできれば後封をして保管しておきます。万一書き直す場合は、その都度日付を記入、署名・捺印をします(日付の新しいものが有効とされます)。相続が発生し、遺言書の存在が明らかになった時点で、裁判所での「検認」が必要です。

「自筆証書遺言」なら費用もかからず、証人も不要、書き直しも簡単です。

また法律が改正されて遺産目録などが自署する必要ががなくなったため、より簡単に作ることができるようになりました。
遺言の種類と特徴

「公正証書遺言」なら、公証人が作成するので、内容に不備がない

公証役場に出向いて、公証人に遺言書を作成してもらうこともできます。証人が2人必要となるほか、公証役場手数料が別途必要になります。「公正証書遺言」は公証役場に保管されるので、変造されることもなく検認も不要。

「自筆署名遺言」も「公正証書遺言」にも「遺訓」をぜひ!

被相続人が遺すのは財産だけではありません。残される家族への思いをぜひ文字にして残してください。

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