よくある相談
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よくある相談
- 相続の手続きで何から手を付けていいのかわからない
- 遺産を公平に分割したい
- 特定の子どもに多く財産を残したい
- 親の借金を相続したくない
- トラブルや争いを防ぎたい
- 親が認知症になってしまった
- 一生懸命介護をしたのだから、もう少し財産をもらいたい
- 一緒に暮らした長男夫婦が早くから親を施設に入れて面倒をみてこなかった。取り分を減らしてほしい
- 被相続人には離婚歴があり、先妻との間に子どもがいた
- 親の貯金を同居の兄夫婦が勝手に使っていた。兄たちのせいで資産が減った
- 自分に離婚歴があり子連れで再婚。夫の財産をわが子が相続できる?
- 都会に住んでいるので田舎の土地は欲しくない
- 遺産分割が終わった後に、遺言が見つかったらどうしたらいい?
- 「相続の手続きで何から手を付けていいのかわからない」
- 何をどう進めればいいか、丁寧にご説明いたします。
- 「遺産を公平に分割したい」
- 相続人全員の合意が必要です。そのために協議をし、書類を整える必要があります。
- 「特定の子どもに多く財産を残したい」
- 被相続人が遺言書を残すことが一番です。それでも、一定の範囲の相続人には法律で定められた取り分(遺留分といいます)が保護されますから、すべてが思い通りになるとは限りません。
- 「親の借金を相続したくない」
- 建物や土地、預貯金等のプラスの財産と、借金や延滞金等のマイナスの財産を比べて、マイナス財産のほうが多い場合、相続財産すべてを放棄したほうが相続人にとって都合のいい場合があります。
- 「トラブルや争いを防ぎたい」
- 一番の防止策は遺言書です。
- 「親が認知症になってしまった」
- 認知症や精神的な病気等で正常な判断ができない場合、成年後見人を決め、手続きをしてもらうことになりますが、あくまでも法に則った手続きとなり、元気だったころに抱いていた思いなどは考慮されません。認知症が進行する前に遺言書を書いていただきましょう。
- 「一生懸命介護をしたのだから、もう少し財産をもらいたい」
- 高齢の方の介護は大変なことです。お疲れ様でした。ですが、法律では、介護をしたことを遺産分割の際に考慮することはほとんどありません。あくまでも被相続人との関係性(配偶者・子・兄弟)において遺産分割の割合が定められます。
- 「一緒に暮らした長男夫婦が早くから親を施設に入れて面倒をみてこなかった。取り分を減らしてほしい」
- 残された家族どの人にも言い分はあるものです。しかし、法律は原則として被相続人との関係性において、遺産分割の割合を決めています。もちろん、長男夫婦がそのことを認識していて、ある程度遠慮するということもあるかもしれませんが、強制はできません。
- 「被相続人には離婚歴があり、先妻との間に子どもがいた」
- すでに離婚しているので、先妻には相続権はありませんが、その2人の間の子どもには相続権が発生します。とはいえ、多分お互いの顔すら知らずにきたのでしょうから、協議の場に同席してもらうよりは、弁護士を介して手続きを進める方が現実的でしょう。
- 「親の貯金を同居の兄夫婦が勝手に使っていた。兄たちのせいで資産が減った」
- 親の同居生活のために使っていたならともかく、あくまで兄夫婦の生活費や道楽のために使っていたということなら、その分兄の取り分を減らす方法で分割協議を進め、兄が納得しなければ調停の場で協議をしていくことも考えられます。
- 「自分に離婚歴があり子連れで再婚。夫の財産をわが子が相続できる?」
- 妻には相続権がありますが、その子どもには相続権はありません。生前に養子縁組をしておけば大丈夫です。
- 「都会に住んでいるので田舎の土地は欲しくない」
- 相続放棄して他の相続人に相続してもらうのが一番でしょう。いったん相続して、その土地を売ることも可能ですが、他の相続人の思惑も大事にしたいところです。まずは腹を割った話し合いを。
- 「遺産分割が終わった後に、遺言が見つかったらどうしたらいい?」
- あくまでも遺言が優先、遺言の内容に反する部分は無効となります。ですが、相続人全員が「遺言を無視して遺産分割を行う」ことに合意すればその合意が優先されます。この場合、相続人全員の合意が必要で、たとえ一人でも異議を唱える人がいたら、改めて遺言に従って遺産分割をやり直す必要が出てきます。