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相続基礎知識21

遺産分割したあとに、財産が見つかった場合はどうすればよいか。

 遺言書が作成されており、そのなかに遺産が明記されている場合は問題になることはあまりありません。
 しかし、亡くなった方が、遺言書を残さず、生前自分の財産を相続人に教えていなかった場合や急に亡くなった場合など、どこにどのような遺産があるか判らない場合があります。
 通常このような場合、残された通帳や固定資産税の申告書などで遺産を調べ、さらに、取引のあった金融機関で預貯金を確認したり、市町村役場で名寄帳を入手して、不動産を調べたりして遺産の全体を把握することとなります。そのうえで、相続人が複数の場合は、どのように分けるか協議して遺産分割協議書を作成することは、前に述べたとおりです。
 それでも後で遺産が見つかる場合があります。これまでの経験では、亡くなられた方が転勤族で、昔の勤務地で定期預金を組んでいた場合、株の取引をやっておられ端株があとで見つかる場合、随分前に保険料を一括して支払う方法で生命保険に加入していた場合などすぐには見つからないことがあります。これらは、遺産分割協議をした後、金融機関からの預金残高の通知、株式会社からの配当通知、保険会社からの加入確認通知などで判明することが多いようです。
 このような場合、先になされた遺産分割が、結果的に一部分割をしたことになりますので、改めて相続人間で新たに判明した遺産に関し分割協議をすることになります。
 ただ、将来、まだ遺産が見つかる可能性がある場合には、遺産分割協議をする際、あらかじめ見つかった場合にどう分けるか決めておく(例えば、法定相続分の割合で分けるなど)ことによりスムーズな解決が図られることになりますので、お勧めします。

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