ブログ

相続基礎知識20

 法定相続分や遺言に反して遺産分割をすることができるでしょうか。

 1 法定相続分に反する遺産分割
      遺産分割は共同相続人間の協議に委ねられていますので、各相続人の自由意思に基づく合意であり、それが公序良俗違反や権利濫用、錯誤等に該当しない限りは、遺産分割協議における具体的な相続分が法定相続分と異なっていても無効となることはありません。
      もっとも、共同相続人間の遺産分割協議は債権者に対しては対抗できませんので、相続人一人が全額負担する旨の遺産分割協議を行ったとしても、それを債権者が承諾しない限りは法定相続分に応じて債務を負うこととなります。

 2 遺言に反する遺産分割
      これについても先ほどと同様、遺産分割は共同相続人間の協議に委ねられていますので、各相続人の自由意思に基づく合意であり、それが公序良俗違反や権利濫用、錯誤等に該当しない限りは、遺産分割協議における具体的な相続分が遺言と異なっていても無効となることはありません。
      ただし、この場合、共同相続人の中で一人でも遺言の存在を知らない者がいる場合には、当該遺産分割協議は錯誤により無効であると判断され、再度、遺産分割協議を行わなければならないと考えます。
      また、遺言の内容に法定相続人以外の者に対する遺贈が含まれれ、これに反する遺産分割を行う場合には、その受贈者(遺贈を受けた者)の同意も必要になると考えます。

初回
無料相談

0529538747

052-953
-8747

お問い合わせ

お問合せ

page top