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相続の基礎知識12

今回は、賃料や配当が相続財産の対象となるのか、についてお話していきます。

1 例えば、共同相続人が3人、遺産として土地があり、これが他人に賃貸されている場合、まず、土地については、相続が開始した後、遺産分割協議が成立するまでの間、共同相続人らは各自の法定相続分による共有持分を有することになります。
2 それでは、賃料債権についてはどうでしょうか。
    賃料債権は、土地とは異なる財産として扱われます。
    そして、賃料債権は、可分債権であり、相続開始とともに法律上当然にその共同相続人らにその法定相続分に応じて分割され、相続人らは各自権利を承継します。
  従って、遺産分割協議を経ずとも、共同相続人らは法律上当然に自己の相続分に応じて分割された賃料債権を承継することになります。
  このようなことから、賃料債権を遺産分割の対象とする余地はないこととなりそうです。
  しかし、実務上、共同相続人ら全員が同意すれば他の金銭債権と同じく、賃料債権も遺産分割対象となり得るとされています。
  配当についても同様です。
3 この点、最高裁(最判平17.9.8)も、相続不動産の賃料債権の帰属について、「相続開始から遺産分割までの間に遺産である不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は後にされた遺産分割の影響を受けない。」と判断しています。

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