ブログ

相続の基礎知識33

 今回は,公正証書遺言の作成手続について説明します。
   公正証書遺言については,民法969条から969条の2に規定があります。

1 公正証書遺言は,次のようにして作成します。
 ① 証人2人以上の立会のもとに,遺言者自身が遺言の内容を口頭で述べて(遺言者が口がきけない者であるとか,
耳が聞こえない者であっても民法969条の2の特則があるため,公正証書を作成することは可能です。),公証人がそれを筆記した上で,筆記したものを遺言者及び証人に読み聞かせをする。
        なお,次の者は,証人とはなれない点に注意が必要です(遺言が無効になってしまいます。)。
        すなわち,(1)未成年者,(2)推定相続人(遺言者が死亡すると当然に相続人となる者),受遺者(遺言によって遺贈を受ける者)やその配偶者及びその直系血族,(3)公証人の配偶者,4親等内の親族,書記及び(民法974条))
    ② 次に,遺言者及び証人がその筆記の正確であることを承認した後,各人が署名・捺印をする。もし,遺言者が病気等の理由で署名できないときには,公証人がその理由を付記して署名に代える。
    ③ 最後に,公証人が上記手続によって証書が作られたものであることを付記して,署名・捺印する。
     このような手続で公正証書を作成すれば,公正証書遺言が成立します。

2 もっとも,実際は,公証人が手続についてよくわかっているため,遺言者としては,遺言の内容をはっきり決めて述べることができれば,実際の手続は公証人の方でやってもらえます。
     なお,通常,公証役場に行って作成しますが,遺言者が病気などで公証役場に行けない場合には,費用は発生しますが,公証人に自宅や病室にきてもらって作成することもできます。

初回
無料相談

0529538747

052-953
-8747

お問い合わせ

お問合せ

page top