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相続基礎知識25

 特別縁故者とはどういう意味でしょうか。
 民法958条の3には、「家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別な縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と規定されています。
 特別縁故者とは、ここにいう①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別な縁故があった者となります。
  ①被相続人と生計を同じくしていた者とは、被相続人と世帯を同じくしていた内縁の夫や妻、事実上の養子、事実上の養親が一般的です。これ以外にも被相続人と同居していた継母や叔父や生計を同じくした他人も認められる場合があります。
 次に②被相続人の療養看護に努めた者とは、被相続人と生計を同じくしていなかった親族や知人や隣人などで、特に被相続人 の療養看護に力を尽くした者になります。
 また③その他被相続人と特別な縁故があった者は、上記①②に準ずる程度の縁故があったものとなります。
 なお、特別縁故者は自然人に限られず、法人であっても認められ、過去の判例においても更生保護事業を目的とする公益法人や学校法人などが認められています。
 そして、特別縁故者からの家庭裁判所に対して申し立てがあった場合、家庭裁判所は、特別縁故者の種類・厚薄、特別縁故者の年齢・職業、残存すべき財産の内容・状況・所在など、いっさいの事情を考慮したうえ、分与を相当とするか、相当とした場合の分与の程度、内容を決定します。

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