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相続の基礎知識14

相続の基礎知識14

 今回は、「寄与分」について検討していきましょう。

1 寄与分とは
    寄与分とは何でしょうか。
    例えば、A(父)とB(母)の間に、C(長女)、D(長男)、E(二女)の子どもがいた場合を例に考えてみましょう。
    Aが脳卒中で倒れて寝たきりになってしまいましたが、Bは老齢でとてもAの面倒が見られる状態ではありません。そこで、Cは、毎日の食事の世話、掃除・洗濯に通い、10年以上にわたりAの世話をしていました。一方、DとEはAの自宅から遠方に住んでおり正月やお盆に帰省するだけで何の手助けもしませんでした。その後、Aが死亡したため、Aの遺産を分割することになりました。
    このような場合に、付添人を雇うべき状況であったのにCがAの世話をしてくれたために付添人を雇わずに済んだのであれば、Cの労力によってAの財産が減少するのを防いだといえます。このようなCの特別の貢献を遺産分割の際に考慮しようとういうのが寄与分の制度です。
    すなわち、寄与分とは、相続人のうちに被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした人がいる場合には、相続人間の実質的公平のために遺産分割の際に特別の貢献(寄与)を考慮しましょうということです。
   
2 寄与分が認められるには
    では、どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか。
    寄与分が認められるためには、①相続人に、②「特別の」寄与行為があること、③寄与行為によって、被相続人の財産の維持または増加があるといえること、という要件が必要です(民法904条の2)。
   
(1) ①寄与行為を行ったのが「相続人」であること
   まず、寄与分を受けることができるのは共同相続人に限られています(民法904条の2第1項)。
      もっとも、相続人の1人の配偶者や子が特別の寄与をした場合も、それが相続人の寄与と同視できるような場合(相続人の意を受け、その代理または補助者として寄与行為を行った場合等)は、その相続人の寄与に含めて主張することができる場合もあります。
     
(2) ②「特別の」寄与行為があること
      次に、法定相続分による分割が不公平であり、公平の観点から寄与分による調整が必要となるほどの特別の行為があることが必要となります。
      例えば夫婦間の協力義務や親族間の扶養義務などの法律上の義務を尽くしただけでは寄与があるとは認められません。
(3) ③寄与行為による被相続人の財産の維持・増加があること
      さらに、寄与行為によって被相続人の財産の維持・増加が認められない場合には、寄与分を認めることはできません。
      例えば、被相続人に精神的な満足を与え、本人がそれをどれほど喜んでいたとしても財産的効果がない限り寄与分は認められないことになります。
     
3 寄与分の計算方法
    被相続人が相続開始の時において有していた財産の価格から、寄与分を控除した価格をみなし相続財産として、これに法定相続分の割合(もしくは遺言によって相続分が指定されている場合はこの割合)を乗じて算定した上で、寄与者にはさらにこれに寄与分を加えて具体的相続分を算定することになります(民法904条の2第1項)。
    1に記載した例において、Aの死亡時の財産が7000万円、Cの寄与分が400万円、Aが遺言を残していなかった場合で算定すると、みなし相続財産は6600万円(7000万円(相続開始時の財産)-400万円(寄与分))となります。これに、法定相続分の割合を乗じてそれぞれの相続分を算定すると、B(法定相続分2分の1)は3300万円、C、D及びE(法定相続分6分の1)はそれぞれ1100万円となりますが、寄与者であるCには更に寄与分400万円を加算することになります。
    このように算定すると、最終的な各々の具体的相続分は、
    ・Bの具体的相続分=6600万円÷2=3300万円
    ・Cの具体的相続分=6600万円÷6+400万円=1500万円
    ・DもしくはEの具体的相続分=6600万円÷6=1100万円
    となります。
   
4 寄与分の決定手続
    具体的に寄与分はどのような手続で決定されるのでしょうか。
    まず、共同相続人間の協議により決定を試みる必要があります。遺産分割と同時に協議をすることが多いですが、遺産分割協議に先行させて寄与分に関する協議のみを行うこともできます。
    次に協議が調わないとき(または、協議ができないとき)には、家庭裁判所の調停(寄与分を定める処分調停)または審判(寄与分を定める処分審判)によることになります。調停を申し立て、調停で話がまとまらなかった場合に審判手続に移行することもできますし、調停手続を経ずに最初から審判を申し立てることもできます(もっとも、事案によって調停手続を経ることが相応しいと考えられる場合には、審判手続を申し立てたとしても調停手続に付される場合があります。)。なお、審判手続では遺産分割審判の申立をしなければ不適法とされてしまいますので注意が必要です(民法904条の2第4項)。

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