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そうぞくあれこれ  その1

  遺言書に書く内容には、書くことによって法的効力があるものと無いものとがあります。法的効力があるものの典型は、誰に何を渡すといった財産の処分や遺産をどのように分けるかといった分割方法の指定などです。逆に無いものとして、兄弟仲良くとか子孫繁栄を祈るとかの文言など遺訓のようなものには法的効力は認められません。ただし、書いてはいけない訳ではありません。
 昔、子供たちの間で親の残した遺言書の内容(分け方)に不満があるとして、遺留分の減殺を求め訴訟になったケースがありました。これに対し、裁判所は、不満をもつ子供の請求を権利濫用として認めなかったことがありました。理由は、遺言書に書かれていた遺訓でした。そこには何故このような分け方をしたのか、せざるを得なかったかが切々と述べられていたとのことでした。
 このようなケースは希でしょうが、遺訓も親から子供への最後のメッセージとして大切であり、ひいては子供たちの争いを最小限に止める役割を果たしているのではないかと思います。

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