相続の基礎知識2
被相続人が遺言せずに亡くなれば,相続人となるのは誰でしょうか?
法律上相続人となれる人を「推定相続人」「法定相続人」といいます。
民法の定める相続人としては,まず配偶者があります。配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
次に血族です。血族には順位が付されていて,第1順位が子(民法887条1項)又はその代襲者(民法887条2項・3項),第2順位が直系尊属(民法889条1項),第3順位が兄弟姉妹(同)又はその代襲者です(民法889条2項)。それ以外の血族は相続人とはなりません。
配偶者と上記血族は同順位とされていますので(民法890条後段),配偶者と子,配偶者と直系尊属,配偶者と兄弟姉妹というように,配偶者と各血族がいる場合,ともに相続人となります。
では,それぞれの相続分はどうなるのでしょうか?
相続人が複数いる場合,各相続人が遺産を相続する割合を相続分といいます。
遺言がある場合には,各相続人の相続分を被相続人が指定することも出来ます。遺言がない場合,民法に定める相続分に従い相続されることとなり,この相続分を法定相続分といいます。
1 配偶者と血族のいずれか一方がいない場合,もう一方が全遺産を相続することになります。血族が複数いる場合は原則として各自の相続分は等しいものとされます。
2 配偶者と子が相続人である場合,配偶者の相続分は2分の1,子の相続分は2分の1となります(民法900条1号)。子が複数いる場合,各自の相続分は等しいものとされます(民法900条4号本文)。
もっとも,非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります(民法900条4号但書)。
3 配偶者と直系尊属が相続人である場合,配偶者の相続分は3分の2,直系尊属の相続分は3分の1となります(民法900条2号)。直系尊属が複数いる場合も子の場合と同様です(民法900条4号本文)。
4 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合,配偶者の相続分は4分の3,兄弟姉妹の相続分は4分の1となります(民法900条3号)。兄弟姉妹が複数いる場合も子の場合と同様です(民法900条4号本文)。
もっとも,父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は,父母の双方がおなじ兄弟姉妹(全血兄弟)の相続分の2分の1となります(同号但書)。
5 配偶者がいない場合は,上の順位の血族の相続人が全遺産を相続します。 同順位の相続人が複数いる場合は,原則として等しい割合で相続します。
6 代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同じです(民法901条1項本文)。代襲相続人が複数人いる場合は,被代襲者の相続分を複数の代襲相続人が等しい割合で相続します(同項但書)。
なお,代襲原因は,被相続人の子又は兄弟姉妹の①相続の開始以前の死亡,②相続欠格事由に該当し相続権を失ったとき,及び③廃除によって相続権を失ったとき,です。この場合,被相続人の子の子や兄弟姉妹の子が代わって相続人となることを代襲相続といいます。