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相続ブログの開始について

 8月に当事務所のホームページを開設し、同時に事務所ブログにも記事を掲載させていただきました。平均して10日に1回のペースで更新でき、少し余裕もでてきましたので、相続ブログも始めたいと思っております。事件を担当して感じたこと、基礎知識や最近の裁判所の考え、手続きなどの改正その他相続に関連した事柄を掲載していければと考えています。
 まずこれまで相続の事件を担当して感じることは、生前、遺言書を書いていただいておけば良かったのにと思うケースが多いことです。遺言書というと難しいと感じて、なかなか筆が進まない方もおられることでしょう。しかし、実際は、要点を押さえておけば簡単でそれでいて大きな効果を生み出すのです。
 自筆証書遺言というものが、一番簡単で、本文、日付、署名を直筆で書き、印を押せばできあがりです。印は認印でも良いのです。最初に遺言書と書いておけば、遺言者の意思がより明確になりますので書いておいたほうが良いでしょう。封筒に入れる必要もありません。本文の訂正(書き加え、削除)がある場合、訂正の仕方が面倒なので、本文が長くなければ、改めて書き直すことをお勧めします。
 これから、遺言に関し事例なども紹介しながら、話を進めていくことにしたいと思います。  中山信義

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