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相続の基礎知識5

 代襲相続とは何でしょうか。

 代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹が何らかの事由で相続できない場合に代わりの者が相続できるとした制度になります。
 そして相続できない場合には、①相続の開始以前に死亡した場合(被相続人より先に死亡した場合)、②相続欠格事由が存在し相続権を失った場合、③廃除により相続権を失った場合があります(民法887条1項、889条2項)。相続放棄の場合には代襲相続の対象とはなりません。
 こうした①から③の事情が存在し、本来相続するはずの被相続人の子や兄弟姉妹が相続できない場合には、その対象の相続人の子、すなわち対象の相続人が子の場合には被相続人の孫が、対象の相続人が兄弟姉妹の場合には被相続人の甥・姪が代わりに相続権を取得することになります。
 この場合、子しか代襲相続が認められず、対象の相続人の配偶者や親、兄弟姉妹は代襲相続することはできません。
 また、対象の相続人である子の代わりに相続すべき孫も相続できない場合には、そのまた子(被相続人の曾孫)が相続権を取得することになります(再代襲)(民法887条3項)。しかしながら、対象の相続人が兄弟姉妹の場合には再代襲は認められていません。

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